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令和2年度診療報酬改定に関して

令和2年3月23日

公益社団法人
日本矯正歯科学会会員
各位

公益社団法人
日本矯正歯科学会
医療問題検討委員会
委員長 宮澤 健

拝啓 立春の候、平素は学会運営に関してご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

 さて,令和2年3月5日(木)官報号外第42号にて、令和2年度診療報酬改定における厚生労働省省令第23〜25号、告示第55〜63号が公表されました。つきましては、[令和2年度診療報酬改定における主要改定項目の要点]を記載しますので、ご確認お願いします。さらに,[別添資料]に、矯正歯科に関係する部分の資料をPDF にて添付します。なお、詳細につきましては、「診療報酬点数表(改正点の解説 令和2年4月版 歯科・調剤)、6月頃に発刊予定の青本「歯科点数表の解釈(令和2年4月版)」等をご覧下さい。また、厚生労働省ホームページにも「令和2年度診療報酬改定について」が掲載されています。

 なお、令和2年度改定の運用は4 月1 日(日)からとなっております。ご確認下さいます様よろしくお願いします。

 最後に、保険診療はシステムや解釈が日々変化します。可能な限りホームページ等にて情報を発信しますが、各保険医療機関は適正に保険診療を行うよう周知徹底お願い申し上げます。

敬具

 

[厚生労働省ホームページ]

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

[厚生労働省 令和2年度診療報酬改定 説明YouTube]

https://www.youtube.com/watch?v=epX75-nBe9E&list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG&index=12&t=120s

[別添資料]

  1. 資料2)令和2年度診療報酬改定の概要(厚生労働省作成)
  2. 資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)
  3. 資料4)歯科初診料にかかる施設基準の改正に伴う職員研修について
  4. 資料5)令和2年度診療報酬改定における主な歯科関係施設基準一覧
  5. 資料6)オンライン資格確認について
  6. 資料7)別表第二 歯科診療報酬点数表
  7. 資料8)特定保険医療材料及びその材料価格
  8. 資料9)特定保険医療材料料(使用歯科材料料)別紙2

 

[令和2年度診療報酬改定における主要改定項目の要点]

①歯科初診料、歯科再診料の見直し
初・再診料の施設基準等
第2 の7 歯科点数表の初診料の注1 に規定する施設基準
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4 年に1 回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1 名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(6) 年に1 回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7を用いて地方厚生(支)局長に報告していること。
(7) 令和2年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1 の届出を行っている保険医療機関については、令和2年6月30日までの間に限り、1 の(4)の基準を満たしているものとみなす。
2 届出に関する事項
(1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に係る届出は、別添7の様式2の6を用いること。
(2) 当該届出については、届出にあたり実績を要しない。ただし、様式2の7により報告を行うこと。
※本項目は施設基準の届出が必要です。
詳細は、別添資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)、p7~ をご覧下さい。

 

②歯科外来診療環境体制加算の見直し
歯科外来診療環境体制加算1 に関する施設基準の一部「工 歯科衛生士が1 名以上配置されていること」が、「工 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれー名以上配置されていること。」に変更となりました。
※本項目は施設基準の届出が必要です。
詳細は、別添資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)、p9 をご覧下さい。

 

③広範囲顎骨支持型装置埋入手術に関して
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 に、「二6 歯以上の先天性部分無歯症又は3 歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、連続した3 分の1 顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。」が適用となった。
※詳細は、別添資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)、p41をご覧下さい。

 

④別に厚生労働大臣が定める疾患の追加
別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。
(追加された疾患名のみ掲載)
(23)顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
(34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び、尖頭合指症を含む。)
(41) 6 歯以上の先天性部分無歯症
(45) ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及びXXXXX 症候群を含む。)
(53) 線維性骨異形成症
(54) スタージ・ウェーバ症候群
(55) ケルビズム
(56) 偽性副甲状腺機能低下症
(57) Ekman-Westborg-Julin 症候群
(58) 常染色体重複症候群
(59) その他顎・ロ腔の先天異常
※詳細は、別添資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)、p53 をご覧下さい。

 

⑤N002 歯科矯正管理料の告示の見直し
注2 区分番号B000-4に掲ける歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲ける小児口腔機能管理料、区分番号B 000-4-3 に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(I) 、区分番号B000-7に掲ける周術期等口腔機能管理料(II) 、区分番号B000-8 に掲ける周術期等口腔機能管理料(III)又は区分番号COOl-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者に対して行った歯科矯正管理の費用は、別に算定できない。
※詳細は、別添資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)、p53 をご覧下さい。

 

⑥か強診と歯援診2の経過措置
【経過措置が3/31で終了します】
か強診、歯援診2を令和2年4月1日以降も算定する場合は、令和2年3月31日までに地方厚生(支)局各事務所に届出することが必要です。特に追加研修はお早めに受講してください。
【届出に必要な要件を満たす追加研修】
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)
①う蝕管理(Ce含む)
②歯周疾患管理(SPT含む)
③口腔機能管理(以下のいずれか1 つ以上)
・ロ腔機能低下症
・ロ腔機能発達不全症
・全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等(「高齢者の心身の特性・緊急時の対応等」に関する研修内容と重複しないもの」

在宅療養支援歯科診療所(歯援診2)
認知症にかかる研修

※詳細は、ご所属の歯科医師会にお問合せください。
※過去に受講した研修については、原則として届出前の過去3年間が有効となります。
※詳細は、別添資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)、p56 をご覧下さい。

 

⑦令和2年3月31日に以下の材料の経過措置が終了します
歯科用鋳造用ニッケルクロム合金 冠用
歯科用鋳造用ニッケルクロム合金 鉤・バー用
歯科用鋳造用ニッケルクロム合金 床用
歯科用ニッケルクロム合金板(JIS適合品)
歯科用ニッケルクロム合金線鉤用(JIS適合品)
※経過措置期間満了後は保険診療では使用できませんので、ご注意ください。
※詳細は、別添資料3)令和2年度診療報酬改定の概要(日本歯科医師会作成)、p57 をご覧下さい。

 

⑧特定保険医療材料料の一部が見直されました
※詳細は、資料7)別表第二 歯科診療報酬点数表 資料8)特定保険医療材料及びその材料価格 資料9)特定保険医療材料料(使用歯科材料料)別紙2 をご覧下さい。

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