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【特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について】訂正

令和元年12月17日

公益社団法人
日本矯正歯科学会会員
各位

公益社団法人
日本矯正歯科学会
医療問題検討委員会
委員長 宮澤 健

拝啓

師走の候,平素は学会運営に関してご協力を頂き,厚くお礼申し上げます.

さて,特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第88号)が公布され、本年9月30日に日本矯正歯科学会ホームページに詳細を掲載させて頂きました.しかし,チューブの点数(43点→44点)等に誤記がありました(別紙2に訂正はありません.).お詫びするとともに訂正させて頂きます.また,Ⅶ 歯科点数表の第2章第13部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格も公開させて頂きます.

なお,保険診療はシステムや解釈が日々変化します.可能な限りホームページ等にて情報を発信しますが,各保険医療機関は適正に保険診療を行うよう周知徹底お願い申し上げます.

敬具

  • 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について
  • 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件
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