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平成30年度診療報酬改定に関して

平成30年3月14日

公益社団法人
日本矯正歯科学会会員
各位

公益社団法人
日本矯正歯科学会
医療問題検討委員会
委員長 宮澤 健

平成30年度診療報酬改定に関して

拝啓

立春の候,平素は学会運営に関してご協力を頂き,厚くお礼申し上げます.

さて,平成28年3月5日(月) 官報号外第45号にて,平成30年度診療報酬改定における厚生労働省省令第20号,告示第41~51号が公表されました.さらに, 3月10日(土)に日本歯科医師会主催 都道府県歯科医師会 社会保険担当理事連絡協議会が行われ,平成30年度 診療報酬改定内容について説明がありました.つきましては,[平成30年度診療報酬改定における主要改定項目の要点]を記載しますので,ご確認お願いします.さらに,[別添資料]に,矯正歯科に関係する部分の資料をPDFにて添付します.

なお,詳細につきましては,「診療報酬点数表(改正点の解説 平成30年4月版 歯科・調剤),6月に発刊予定の青本「歯科点数表の解釈(平成30年4月版)」等をご覧下さい.また,厚生労働省ホームページにも「平成30年度診療報酬改定について」が掲載されています.

なお,平成30年度改定の運用は4月1日(日)からとなっております.ご確認下さいます様よろしくお願いします.

最後に,保険診療はシステムや解釈が日々変化します.可能な限りホームページ等にて情報を発信しますので,各保険医療機関は適正に保険診療を行うよう周知徹底お願い申し上げます.

敬具

[厚生労働省ホームページ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

[別添資料]

  1. 平成30年度診療報酬改定の概要(歯科)抜粋
  2. 平成30年度診療報酬改定関係資料(歯科)
  3. 歯科診療報酬点数表(通則)抜粋
  4. 別表第二 歯科診療報酬点数表(告示)抜粋
  5. 歯科診療報酬点数表(告示変更点)抜粋
  6. 特定保険医療材料及びその材料価格(抜粋)
  7. 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(抜粋)

[平成30年度診療報酬改定における主要改定項目の要点]

①歯科初診料、歯科再診料の見直し
歯科外来診療における院内感染防止対策の推進として歯科初診料、歯科再診料の見直しが行われました。厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科初診料は237点、歯科再診料は48点を算定します。なお、経過措置として、平成30年9月30日までの間における区分番号A000の1(歯科初診料)については、「237点」とあるのは「234点」、同注9(歯科外来診療環境体制加算)については、「23点又は25点」とあるのは「25点」、区分番号A002の1(歯科再診料)については、「48点」とあるのは「45点」、同注8(歯科外来診療環境体制加算)については、「3点又は5点」とあるのは「5点」とする。)
なお、施設基準等については、添付資料「平成30年度診療報酬改定の概要(歯科)抜粋 」をご覧下さい。詳しくは、地域の歯科医師会等に問い合わせて頂くのが確実だと思います。

②歯科外来診療環境体制加算の見直し
「歯科初診料の注1に規定する施設基準」の新設に伴い、歯科外来診療環境体制加算の見直しが行われました。施設基準等については、添付資料「平成30年度診療報酬改定の概要(歯科)抜粋 」をご覧下さい。特に、歯科初診料(歯科再診料)・外来環(歯科外来診療環境体制加算)・歯科初診料の注1に規定する施設基準、の関係に関してはp19のスライドが分かりやすいと思います。
なお詳しくは、地域の歯科医師会等に問い合わせて頂くのが確実だと思います。

③診療情報連携共有料 120点
[算定要件]

  • 当該患者の同意を得て、別の保険医療機関に当該患者の診療情報の提供を文書により求めた場合に算定
  • 保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問合せに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること
  • 保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
  • 診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から起算して3月以内に、同一の保険医療機関に対して当該患者の診療情報の提供を求めた場合において、診療情報連携共有料は別に算定できない。
  • ④歯科矯正の対象となる疾患の追加と疾患名の標記の見直しが行われました。
    新たに「歯科矯正の対象となる疾患」に「前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」が追加されました。
    ※第13部 歯科矯正 通則には、「3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」と記載されています。【前歯】が抜けていますので、疑義解釈に問い合わせています。都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会での厚生労働省の説明では、「前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」と説明されていました。

    ⑤別に厚生労働大臣が定める疾患の追加と疾患名の標記の見直しが行われました。
    ※別に厚生労働大臣が定める疾患は以下の通りです。

    (1) 唇顎口蓋裂
    (2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
    (3) 鎖骨頭蓋骨異形成
    (4) トリチャコリンズ症候群
    (5) ピエールロバン症候群
    (6) ダウン症候群
    (7) ラッセルシルバー症候群
    (8) ターナー症候群
    (9) ベックウィズ・ウイーデマンヴィードマン症候群
    (10) 顔面半側萎縮症ロンベルグ症候群
    (11) 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
    (12) 筋ジストロフィー
    (13) 脊髄性筋委縮症
    (142) 顔面半側肥大症
    (153) エリス・ヴァンクレベルドヴァン・クレベルド症候群
    (164) 軟骨形成不全症
    (175) 外胚葉異形成症
    (186) 神経線維腫症
    (197) 基底細胞母斑症候群
    (2018) ヌーナン症候群
    (2119) マルファン症候群
    (220) プラダーウィリー症候群
    (231) 顔面裂
    (242) 大理石骨病
    (253) 色素失調症
    (264) 口腔・顔面・指趾症候群口‐顔‐指症候群
    (275) メビウス症候群
    (286) カブキ歌舞伎症候群
    (297) クリッペル・トレノネートレノーネイ・ウェーバー症候群
    (3028) ウイリアムズウィリアムズ症候群
    (3129) ビンダー症候群
    (320) スティックラー症候群
    (331) 小舌症
    (342) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
    (353) 骨形成不全症
    (364) フリーマン・シェルドン症候群口笛顔貌症候群
    (375) ルビンスタインティビ症候群
    (386) 染色体欠失症候群
    (397) ラーセン症候群
    (4038) 濃化異骨症
    (4139) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
    (420) CHARGEチャージ症候群
    (431) マーシャル症候群
    (442) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
    (453) ポリエックス症候群
    (464) リング18 症候群
    (475) リンパ管腫
    (486) 全前脳
    (497) クラインフェルター症候群
    (5048) 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
    (5149) ソトス症候群
    (520) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
    (53) その他顎・口腔の先天異常
    8 (53)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
    ※当局とは、所轄の厚生(支)局です。
    別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われる。

    ⑥(新) 牽引装置(1個につき) 500点
    歯科矯正の対象となる疾患の追加に伴う技術を導入する。
    [対象]

  • 歯科矯正診断料を算定した患者であり、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常を認めるもの
  • [算定要件]

  • 埋伏歯開窓術を行った歯に対して、当該装置を装着して埋伏永久歯を牽引して歯科矯正治療を実施する場合に算定する。
  • [N014-2 牽引装置]

  • 牽引装置は、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料算定した患者であって、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常を認めるものにおいて、区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対して、当該装置を装着して埋伏永久歯を牽引して歯科矯正治療を実施する場合に算定する。なお、本規定にかかわらず、当該診断料を算定する保険医療機関と連携し、埋伏歯開窓術を担当する保険医療機関に限り、当該診断料を算定していなくても、本区分を算定して差し支えない。
  • ⑦(新)スライディングプレート(1装置につき) 1,500点
    スライディングプレートについて、臨床実態にあわせた見直しを行う。
    [算定要件]

  • 動的処置時において、外傷性咬合の予防、下顎歯列の補隙、永久歯の萌出量の調整、咬合挙上を目的として装着する場合
  • 印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • [N012-2スライディングプレート]
    (1) スライディングプレートとは、動的処置時における、外傷性咬合の予防、下顎歯列の保隙、永久歯の萌出量の調整又は咬合挙上を目的として装着する装置である。
    (2) 印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

    ⑧歯科診療報酬点数表(通則)の文章、算定要件が部分的に変更されています。
    別添資料「歯科診療報酬点数表(通則)抜粋 」をお読み下さい。なお、青字で記載されている部分が平成28年度から変更された箇所となります。

    ⑨特定保険医療材料料の一部が見直されました.
    ※[別添資料] 平成30年度診療報酬改定の概要(歯科)抜粋 および 下記をご覧下さい.

  • 別表第二 歯科診療報酬点数表(告示)抜粋
  • 歯科診療報酬点数表(告示変更点)抜粋
  • 特定保険医療材料及びその材料価格(抜粋)
  • 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(抜粋)
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