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平成28年度診療報酬改定に関して

平成28年3月8日

公益社団法人 日本矯正歯科学会会員 各位

公益社団法人 日本矯正歯科学会
医療問題検討委員会
委員長 宮澤 健

平成28年度診療報酬改定に関して

拝啓

立春の候,平素は学会運営に関してご協力を頂き,厚くお礼申し上げます.

さて,平成28年3月4日(火)官報号外第50号にて,平成28年度診療報酬改定における厚生労働省省令第27号,告示第50〜63号が公表されました.さらに, 3月8日(火)に日本歯科医師会主催 都道府県歯科医師会 社会保険担当理事連絡協議会が行われ,平成28年度 診療報酬改定内容について説明がありました.つきましては,[平成28年度診療報酬改定における主要改定項目の要点]を記載しますので,ご確認お願いします.さらに,[別添資料]に,矯正歯科に関係する部分の資料をPDFにて添付します.

なお,詳細につきましては,「診療報酬点数表(改正点の解説 平成28年4月版 歯科・調剤),6月に発刊予定の青本等をご覧下さい.また,厚生労働省ホームページにも「平成28年度診療報酬改定について」が掲載されています.

なお,平成28年度改定の運用は4月1日(火)からとなっております.ご確認下さいます様よろしくお願いします.

最後に,保険診療はシステムや解釈が日々変化します.可能な限りホームページ等にて情報を発信しますので,各保険医療機関は適正に保険診療を行うよう周知徹底お願い申し上げます.

敬具

[厚生労働省ホームページ]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html

[別添資料]

  1. 平成28年度診療報酬改定の概要
  2. 平成28年度歯科点数表(矯正歯科関係抜粋)告示
  3. 平成28年度歯科点数表(矯正歯科関係抜粋)通知
  4. 特定保険医療材料(別紙2)

[平成28年度診療報酬改定における主要改定項目の要点]

1. 口唇口蓋裂患者に対するホッツ床等の口腔内装置の装着を行った患者に対する調整及び
指導等が評価されました.
※歯科口腔リハビリテーション料1,3 その他の場合(185点)を,M025口蓋補綴,顎補綴(印象採得が困難なもの1,500点)により算定した装置を装着している患者に対して,月4回を限度として算定出来ます。

2. 歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる先天性疾患等の範囲が拡大および整理されました.
※別に厚生労働大臣が定める疾患は以下の通りです.

(1) 唇顎口蓋裂
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨・頭蓋骨異形成
(4) トリチャーコリンズ症候群
(5) ピエールロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセルシルバー症候群
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ヴィードマン症候群
(10) ロンベルグ症候群
(11) 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
(12) 顔面半側肥大症
(13) エリス・ヴァン・クレベルド症候群
(14) 軟骨形成不全症
(15) 外胚葉異形成症
(16) 神経線維腫症
(17) 基底細胞母斑症候群
(18) ヌーナン症候群
(19) マルファン症候群
(20) プラダーウィリー症候群
(21) 顔面裂
(22) 大理石骨病
(23) 色素失調症
(24) 口‐顔‐指症候群
(25) メービウス症候群
(26) カブキ症候群
(27) クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
(28) ウィリアムズ症候群
(29) ビンダー症候群
(30) スティックラー症候群
(31) 小舌症
(32) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
(33) 骨形成不全症
(34) 口笛顔貌症候群
(35) ルビンスタイン-ティビ症候群
(36) 常染色体欠失症候群
(37) ラーセン症候群
(38) 濃化異骨症
(39) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
(40) チャージ症候群
(41) マーシャル症候群
(42) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(43) ポリエックス症候群
(44) リング18症候群
(45) リンパ管腫
(46) 全前脳(胞)症
(47) クラインフェルター症候群
(48) 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
(49) ソトス症候群
(50) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

3. 歯科矯正診断料,顎口腔機能診断料の算定時期の要件が,「・・・したとき」から「・・・するとき」に変更となりました.
※ 歯科矯正診断料
歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、保定を開始するとき及び顎切除等の手術を実施するときに、それぞれ1回を限度として算定する。
※ 顎口腔機能診断料
顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回を限度として算定する。

4. フィクスドリテーナー(Fixed Retainer)が評価されました.
※ 算定方法は,N019保定装置(1装置につき)7 フィクスドリテーナー(1,000点)+材料料(48点)
(算定要件)フィクスドリテーナーは,歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮することをいう.なお,装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる.

注;間接法で作製した場合,印象採得・咬合採得が算定できるかは記載がありません.必要に応じて所轄の厚生局にお尋ね下さい.

※ また,N019保定装置(1装置につき)には,以下の注が明記されていることを申し添えます.
注1 1プレートタイプリテーナ(1,500点)について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。
注2 2メタルリテーナ(6,000点)について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

5. 歯科矯正の床装置修理が再評価されました.
※ 歯科矯正の床装置修理は,200点から234点に増点されました.なお,印象採得、咬合採得は所定点数に含まれます。

6. 特定保険医療材料料の一部が見直されました.
※[別添資料] 1) 平成28年度診療報酬改定の概要 および 4) 特定保険医療材料(別紙2) をご覧下さい.

7. 広範囲顎骨支持型装置の適応が拡大されました.
※ J109広範囲顎骨支持型装置埋入手術の(算定要件)に,「1.医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。」「2.医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損であること。」が追加されました.
このことにより,唇顎口蓋裂の顎堤形成不全部のインプラント補綴が保険適応となりました.

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