令和6年度診療報酬改定において、学校保健安全法第13条第1項に規定される健康診断(以下「学校歯科健康診断」)の結果により、療養の給付を要する者に対する「歯科矯正相談料」が新設されました。これにより、第13部に掲げられている矯正歯科治療の適応の可否等について、施設基準の届出の有無にかかわらず、歯科矯正に関する専門的な知識を有していれば、保険診療において相談や診断を行うことが可能となりました。
このような背景を踏まえ、日本小児歯科学会および日本矯正歯科学会は、学校歯科健康診断の結果に応じた適切な相談・診断の実施、ならびに、必要に応じてさ らに専門的な医療機関での対応が円滑に行われるよう、相談から診断に至るまでの手順や、患者に提供する結果報告書の様式等について取りまとめ、「歯科矯正相談料の基本的な考え方」としてご報告申し上げます。
本資料の趣旨をご理解の上、適切な運用を賜りますようお願い申し上げます。
公益社団法人 日本小児歯科学会 理事長 新谷 誠康
公益社団法人 日本矯正歯科学会 理事長 新井 一仁