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日本矯正歯科学会会員診療所における新型コロナウイルス感染症への対応

2022年7月1日更新

新型コロナウィルスの急激な感染拡大に伴い、令和2年4月7日に日本国政府より「緊急事態宣言」が発令され、計3回の「緊急事態宣言」発出・解除後、「蔓延防止等重点措置」も解除されました。その上で、全国的には基本的な感染対策「三密」の回避と一定の条件下でのマスクの着用が推奨されているなど、行動制限は緩和されつつあります。
各医療機関の責任者には、行政および関連団体、各歯科医師会からの通達、あるいは本会からのHPの情報に必ず目を通して、対応をご検討ください。以下の感染対策をご一読いただき、感染予防に努め診療いただきますようお願いいたします。なお医療者および患者(保護者を含む)の感染予防が困難と判断される場合には、双方の安全確保と感染防止を最優先に考えて一定期間休診とすることを検討してください。会員の皆さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。

院内感染を防止するために

1. 歯科医師および医療スタッフの予防策

  1. 手洗いの徹底
  2. 医療用手袋、マスクの正しい着用や目の保護(ゴーグルなど)
  3. 自身の免疫力を高める

2. 診療室における予防策

  1. 飛沫感染予防と接触感染予防の徹底:矯正歯科治療においては、タービン、エンジンなどの使用が少ないため、エアロゾルが発生しにくい状況であるが、診療室内で通常のユニットの周りだけでなく、パソコンの周辺機器も清拭を行う。また、超音波スケーラ-の使用はエアロゾル発生リスクが高いことから感染対策に十分に注意し使用する。さらに、待合室のドアノブや電気のスイッチ、トイレ周囲、受付周囲などで人が頻繁に触れそうなところも含め、消毒用エタノールか0.02%次亜塩素酸ナトリウムや抗ウイルス作用のある薬剤を不織布などのクロスに含ませて適切な頻度で定期清拭する。
  2. 換気:空気の停滞するところでは感染の危険性が特に高いので、院内、待合室の換気を定期的に行う。

3. 外来患者さんへの対応

  1. 来院前に:
    ①来院前自宅で検温し、37.4℃以下であることを確認していただくことをお願いする。
    ②37.5℃以上の発熱・のどの痛み・せき・だるさなどの風邪症状、あるいは嗅覚異常、味覚異常がなどの症状がある場合にはなるべく診療を延期していただく。
    ③診療時以外はマスクを着用していただく。
  2. 入室時:
    ①外来患者さんには入室時の手指消毒を必ず行わせる。
    ②保護者などの付き添いの方については、できれば院外での待機の協力をお願いする。
  3. 対診時:初診相談、診断など患者さんあるいは保護者の方との話し合いが多い矯正歯科医院では、できるだけ距離をとりマスク着用のままで行うよう心がける。
  4. 予約厳守のお願い:診療室、待合室の人数を減らす工夫をしている歯科医院において、患者さんの予約厳守は感染リスクを下げることにも繋がることを伝え、協力をお願いする。
  5. 診療スケジュールのコントロール:矯正歯科治療は一般歯科治療に比較して、診療スケジュールをコントロールし易い治療である。通常1か月ごとに動的治療を行うが、単発的に1か月半あるいは2か月治療期間が空いても、破折、脱落などなければ問題ないこと、相対的な治療期間が延びること以外の欠点がないという特殊性から、患者さんが診療室にいる人数を少なくする、あるいは多人数での待合室での待合時間を短くすることで感染リスクのコントロールが可能である。患者さんあるいは保護者へ「密集、密接」を回避していることについて説明を行った上で、診療人数および診療時間、診療間隔のコントロールを行うことを検討する。
  6. 医療機関のうち歯科医院における治療は、患者の口腔内を非常に近い距離で直接覗き込む処置が多いことから、感染リスクの高い医療職種と考えられる。このため、感染リスクをできるだけ低くする努力を医院一丸となって行う必要がある。水平感染を防ぐ努力はもちろんのこと、院内感染が発生した場合、医院の一時的な閉鎖を余儀なくされることにもなる。感染リスクが常にあることを医院のメンバーが認識した上で、安全安心な矯正歯科治療の提供に努めることが望まれる。
  7. 発熱や感染者、感染が疑われる人との接触があった患者さんには、一旦、受診を見合わせて頂き、政府の示す基本方針に基づく対応や、各自治体のガイドライン、あるいは相談所の指示に沿って対応する。
    https://corona.go.jp/emergency/
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
  8. 海外から帰国された患者さんは、厚生労働省の水際対策の指針に従って入国し、適正に診察を受けて頂くよう情報提供を行う。帰国者健康確認センターのwebsiteで帰国時の政府の対応を確認する。
    https://www.hco.mhlw.go.jp
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2020年4月13日更新

新型コロナウィルスの急激な感染拡大に伴い、令和2年4月7日に日本国政府より「緊急事態宣言」が発令されました。現段階では、医療機関への通院は、外出自粛対象には含まれておりません。そこで、各医療機関の責任者には、行政および関連団体、各歯科医師会からの通達、あるいは本会からのHPの情報に必ず目を通してください。診療を継続される場合は、以下の感染対策をご一読いただき、感染予防に努め診療いただきますようお願いいたします。なお医療者および患者(保護者を含む)の感染予防が困難と判断される場合には、政府あるいは自治体からの休業要請が行われていない状況においても、双方の安全確保と感染防止を最優先に考えて一定期間休診とすることを選択してください。会員の皆さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。

院内感染を防止するために

1. 歯科医師および医療スタッフの予防策

  1. 手洗いの徹底
  2. 医療用手袋、マスクの正しい着用や目の保護(ゴーグルなど)
  3. 自身の免疫力を高める

2. 診療室における予防策

  1. 飛沫感染予防と接触感染予防の徹底:矯正歯科治療においては、タービン、エンジンなどの使用が少ないため、エアロゾルが発生しにくい状況だが、診療室内で通常のユニットの周りだけでなく、パソコンの周辺機器も清拭を行う。また、超音波スケーラ-の使用はエアロゾル発生リスクが高いことから避けるよう努める。さらに、待合室のドアノブや電気のスイッチ、トイレ周囲、受付周囲などで人が頻繁に触れそうなところも消毒用エタノールか0.02%次亜塩素酸ナトリウムや抗ウイルス作用のある薬剤を不織布などのクロスに含ませてなるべく頻回に清拭する。
  2. 換気:空気の停滞するところでは感染の危険性が特に高いので、院内、待合室の換気を定期的に行う。

3. 外来患者さんへの対応

  1. 来院前に:
    ①来院前自宅で検温し、37.4℃以下であることを確認していただくことをお願いする。
    ②37.5℃以上の発熱・のどの痛み・せき・だるさなどの風邪症状、あるいは嗅覚異常、味覚異常がなどの症状がある場合にはなるべく診療を延期していただく。
    ③診療時以外はマスクを着用していただく。
  2. 入室時:
    ①外来患者さんには入室時の手指消毒を必ず行わせる。
    ②保護者などの付き添いの方については、できれば院外での待機の協力をお願いする。
  3. 対診時:初診相談、診断など患者さんあるいは保護者の方との話し合いが多い矯正歯科医院では、できるだけ距離をとりマスク着用のままで行うよう心がける。
  4. 予約厳守のお願い:診療室、待合室の人数を減らす工夫をしている歯科医院において、患者さんの予約厳守は基本的な事項となる。
  5. 診療スケジュールのコントロール:矯正歯科治療は一般歯科治療に比較して、診療スケジュールをコントロールし易い治療である。通常1か月ごとに動的治療を行うが、1か月半あるいは2か月治療期間が空いても、破折、脱落などなければ問題ないこと、相対的な治療期間が延びること以外の欠点がないという特殊性から、患者さんが診療室にいる人数を少なくする、あるいは多人数での待合室での待合時間を短くすることが十分可能である。患者さんあるいは保護者へ「密集、密接」を回避していることについて説明を行った上で、診療人数および診療時間、診療間隔のコントロールを行うことを勧める。
  6. 医療機関のうち歯科医院における治療は、患者の口腔内を非常に近い距離で直接覗き込む処置が多いことから、感染リスクの高い医療職種と考えられます。この感染リスクをできるだけ低くする努力を医院一丸となって行う必要があります。水平感染を防ぐ努力はもちろんのこと、院内感染が発生した場合、医院の一時的な閉鎖を余儀なくされることになります。常にリスクがあることを医院のメンバーが認識した上で安全安心な診療を提供していただきますようお願いいたします。

参考資料

  1. 厚生労働省ホームページ
  2. 日本歯科医学会連合ホームページ「新型コロナウイルス感染対策」の掲載について(歯科医師の皆様へ)
  3. 厚生労働省医政局歯科保健課・事務連絡 (令和2年4月6日)

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